食品等にどのような検査が必要となるか、食品衛生法に基づく規格基準を中心にご案内します。
食品衛生検査ナビゲーター:生山羊乳
- 大分類
- 原料乳

- 分 類
生山羊乳

- この分類について
- 搾取したままの山羊乳

- 微生物検査
- 細菌数:400万/ml 以下

- 理化学検査
- 比重:1.030~1.034 (摂氏15度において)
酸度:0.20%以下 (乳酸として) 
- その他
(1) 乳等は、抗生物質及び化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)たる抗菌性物質を含有してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、この限りでない。
1 当該物質が、法第10条の規定により人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が定める添加物と同一である場合
2 当該物質について、食品、添加物等の規格基準において農薬等の成分である物質の量の限度に係る成分規格が定められている場合
3 当該乳等が、食品、添加物等の規格基準において定める農薬等の成分である物質の量の限度に係る成分規格に適合する食品を原材料として製造され、又は加工されたものである場合(2に定める場合に該当しない抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有する場合を除く。)
(2) 次の各号のいずれかに該当する牛、山羊又はめん羊から乳を搾取してはならないこと。
1 分べん後5日以内のもの
2 乳に影響ある薬剤を服用させ、又は注射した後、その薬剤が乳に残留している期間内のもの
3 生物学的製剤を注射し著しく反応を呈しているもの

- 出 典
- 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正平成19年10月30日厚生労働省令第132号) 
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