食品等にどのような検査が必要となるか、食品衛生法に基づく規格基準を中心にご案内します。

食品衛生検査ナビゲーター:乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%以上のもの)

大分類
発酵乳・乳酸菌飲料
分 類

乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%以上のもの)

この分類について
乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)
微生物検査
乳酸菌数又は酵母数:10,000,000/g 以上
(ただし、発酵させた後において、摂氏75度以上で15分間加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない。)

大腸菌群:陰性
製造基準
a 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原水は、飲用適の水であること。
b 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原料(乳酸菌及び酵母を除く。)は、摂氏62度で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
c 乳酸菌飲料の原液を薄めるのに使用する水等は、使用直前に5分間以上煮沸するか、又はこれと同等以上の効力を有する殺菌操作を施すこと。
出 典
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正平成19年10月30日厚生労働省令第132号)

食品検査ナビゲーター トップへ戻る

食品検査・環境検査について
お問い合わせ&お申し込みは
メール、電話、もしくはFAXで「食品検査・環境検査について」とご連絡ください。担当のスタッフが対応致します。

TEL 042-725-2010 FAX 042-723-8265
E-Mail info@mhcl.jp


※本ホームページのお問い合わせページからも受け付けております。お問い合わせページはこちらから