食品等にどのような検査が必要となるか、食品衛生法に基づく規格基準を中心にご案内します。

食品衛生検査ナビゲーター:発酵乳

大分類
発酵乳・乳酸菌飲料
分 類

発酵乳

この分類について
乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したもの
微生物検査
乳酸菌数又は酵母数:10,000,000/g 以上
大腸菌群:陰性
理化学検査
無脂乳固形分:8.0%以上
製造基準
a 発酵乳の原水は、飲用適の水であること。
b 発酵乳の原料(乳酸菌、酵母、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)は、摂氏62度で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
出 典
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正平成19年10月30日厚生労働省令第132号)

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