食品等にどのような検査が必要となるか、食品衛生法に基づく規格基準を中心にご案内します。

食品衛生検査ナビゲーター:氷菓

大分類
氷菓・氷雪
分 類

氷菓

微生物検査
細菌数(融解水) :10,000/ml以下 
(はっ酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあっては、細菌数の中に乳酸菌および酵母を含めない)
大腸菌群(融解水):陰性 
製造基準
【保存基準を含む】
(1) 氷菓の原水は、飲用適の水でなければならない。
(2) 氷菓の原料(はっ酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)は、68℃で30分間加熱殺菌するか、またはこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌しなければならない。
(3) 氷結管から氷菓を抜きとる場合に、その外部を加温するために使用する水は、飲用適の流水でなければならない。
(4) 氷菓を容器包装に分注する場合は、分注機械を用い、打栓せんする場合は、打栓せん機械を用いなければならない。
(5) 氷菓の融解水は、氷菓の原料としてはならない。ただし、(2)による加熱殺菌をしたものは、この限りでない。
(6) 氷菓の器具又は容器包装は、使用する前に適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したものであること。ただし、既に洗浄され、かつ、殺菌された容器包装又は殺菌効果を有する製造方法で製造された容器包装であって、使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあっては、この限りでない。
(7) 氷菓を保存する場合に使用する容器は、適当な方法で殺菌したものでなければならない。
(8) 原料および製品は、有蓋がいの容器に貯蔵し、取扱い中手指を直接原料および製品に接触させてはならない。
出 典
食品、添加物等の規格基準
(昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正平成22年9月6日厚生労働省告示第336号)

食品検査ナビゲーター トップへ戻る

食品検査・環境検査について
お問い合わせ&お申し込みは
メール、電話、もしくはFAXで「食品検査・環境検査について」とご連絡ください。担当のスタッフが対応致します。

TEL 042-725-2010 FAX 042-723-8265
E-Mail info@mhcl.jp


※本ホームページのお問い合わせページからも受け付けております。お問い合わせページはこちらから