食品等にどのような検査が必要となるか、食品衛生法に基づく規格基準を中心にご案内します。

食品衛生検査ナビゲーター:リンゴジュース

大分類
飲料
分 類

リンゴジュース

この分類について
リンゴの搾汁および搾汁された果汁のみを原料とするもの
微生物検査
大腸菌群:陰性
パツリン:0.050ppm以下
理化学検査
ヒ素、鉛及びカドミウム:検出しない
スズ:150.0ppm以下
保存基準
保存基準あり
製造基準
製造基準あり
その他
【成分規格】

(1) 混濁(原材料として用 いられる植物若しくは動物の組織成分、着香若しくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製 品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する混濁を除く。)したものであってはならない。

(2) 沈殿物(原材料として用いられる植物若しく は動物の組織成分、着香若しくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品の原材料に混入す ることがやむを得ないものに限る。)に起因する沈殿物を除く。)又は固形の異物(原材料として用いられる植物たる固形物でその容量百分率が30%以下であ るものを除く。)のあるものであってはならない。

出 典
食品、添加物等の規格基準
(昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正平成22年9月6日厚生労働省告示第336号)

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