食品等にどのような検査が必要となるか、食品衛生法に基づく規格基準を中心にご案内します。
食品衛生検査ナビゲーター:バレイショ
- 大分類
- 穀類・野菜・豆類

- 分 類
バレイショ

- 加工基準
- 発芽防止の目的で、ばれいしょに放射線を照射する場合は、次の方法によらなければならない。
(1) 使用する放射線の線源及び種類は、コバルト60のガンマ線とすること。
(2) ばれいしょの吸収線量が150グレイを超えてはならないこと。
(3) 照射加工を行ったばれいしょに対しては、再度照射してはならないこと。 
- 出 典
- 食品、添加物等の規格基準 (昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正平成22年9月6日厚生労働省告示第336号)

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