食品等にどのような検査が必要となるか、食品衛生法に基づく規格基準を中心にご案内します。

食品衛生検査ナビゲーター:生めん

大分類
めん類
分 類

生めん

この分類について
小麦粉等の穀粉類を主原材料として製めん又は成形したもの及びこれらに準ずるものであって、次に掲げるものをいう。 <例>生うどん、生日本そば、生中華めん、生スパゲッティ、生マカロニ、ぎょうざの皮(ワンタン、春巻及びしゅうまいの皮を含む。)等
微生物検査
細菌数:3,000,000/g 以下
E.coli:陰性
黄色ブドウ球菌:陰性
保存基準
(1) 製品は清潔で衛生的な容器等に入れて保管すること。
(2) 冷蔵を要する製品は、製造後できる限り速やかに10℃以下の保管場に移して保管すること。
その他
適合条件として、異物の混入が認められない事

【製品について】
A 保存用検体

 食中毒等の事故発生時における調査のため、製造ロットごとに製品の少なくとも1個を検体とし、予想される販売流通期間を考慮して、冷蔵を要する製品については10℃以下、その他のものについては常温で保存すること。

B 営業者の検査

 営業者は次に定めるところにより、1月に1回以上検査を行うこと。

1 検査対象は、原材料、半製品及び製品とし、特に必要と認められる場合は器具類及び従事者とする。

2 検査は、次の項目のうちから検査対象を考慮して、適切に行うこと。

(1) 微生物の有無及び生菌数

① 細菌数(生菌数)

② 大腸菌群及びE.coli

③ 黄色ブドウ球菌

④ カビ及び酵母

(2) 異物の有無

(3) 食品添加物の有無及びその量

出 典
生めん類の衛生規範等について
(平成3年4月25日衛食第61号 改正平成7年10月12日衛食第188号・衛乳第211号・衛化第119号)

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