食品等にどのような検査が必要となるか、食品衛生法に基づく規格基準を中心にご案内します。
食品衛生検査ナビゲーター:加糖粉乳
- 大分類
- 乳製品(発酵乳,乳酸菌飲料及び乳飲料を除く)

- 分 類
加糖粉乳

- この分類について
- 生乳、牛乳又は特別牛乳にしょ糖を加えてほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしょ糖を加えたもの

- 微生物検査
- 細菌数:50,000/g以下
大腸菌群:陰性 
- 理化学検査
- 乳固形分:70.0%以上
乳脂肪分:18.0%以上
水分:5.0%以下
糖分:25.0%以下 (乳糖を除く。) 
- 出 典
- 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正平成19年10月30日厚生労働省令第132号) 
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