食品等にどのような検査が必要となるか、食品衛生法に基づく規格基準を中心にご案内します。

食品衛生検査ナビゲーター:未加熱処理のもの

大分類
お弁当
分 類

未加熱処理のもの

この分類について
ここでいう【弁当】とは、

主食又は主食と副食を容器包装又は器具に詰め、そのままで摂食できるようにしたもので、次に掲げるものをいう。
  幕の内弁当等の○○弁当 、 おにぎり 、 かまめし 、 いなりずし 、
  その他これに類する形態のもの及び駅弁 、 仕出し弁当 等。

であり、なかでも「未加熱処理のもの」を対象とします。
微生物検査
細菌数:1,000,000/g 以下
その他
次の食品は、6月から10月までの間、副食として供さないことが望ましい。但し、盛り付け終了後、4時間以内に販売されるものにあっては、この限りでない。
 ア サラダ
 イ 卵焼
 ウ 切身のハム及びソーセージ
 エ 生鮮魚介類の刺身
出 典
弁当及びそうざいの衛生規範について
(昭和54年6月29日環食第161号 改正平成7年10月12日衛食第188号・衛乳第211号・衛化第119号)

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