食品等にどのような検査が必要となるか、食品衛生法に基づく規格基準を中心にご案内します。
食品衛生検査ナビゲーター:未加熱処理のもの
- 大分類
- お弁当

- 分 類
未加熱処理のもの

- この分類について
- ここでいう【弁当】とは、
主食又は主食と副食を容器包装又は器具に詰め、そのままで摂食できるようにしたもので、次に掲げるものをいう。
幕の内弁当等の○○弁当 、 おにぎり 、 かまめし 、 いなりずし 、
その他これに類する形態のもの及び駅弁 、 仕出し弁当 等。
であり、なかでも「未加熱処理のもの」を対象とします。 
- 微生物検査
- 細菌数:1,000,000/g 以下

- その他
- 次の食品は、6月から10月までの間、副食として供さないことが望ましい。但し、盛り付け終了後、4時間以内に販売されるものにあっては、この限りでない。
ア サラダ
イ 卵焼
ウ 切身のハム及びソーセージ
エ 生鮮魚介類の刺身 
- 出 典
- 弁当及びそうざいの衛生規範について
(昭和54年6月29日環食第161号 改正平成7年10月12日衛食第188号・衛乳第211号・衛化第119号) 
| 食品検査・環境検査について お問い合わせ&お申し込みは |
メール、電話、もしくはFAXで「食品検査・環境検査について」とご連絡ください。担当のスタッフが対応致します。 TEL 042-725-2010 FAX 042-723-8265 E-Mail info@mhcl.jp ※本ホームページのお問い合わせページからも受け付けております。お問い合わせページはこちらから |
|---|
