食品等にどのような検査が必要となるか、食品衛生法に基づく規格基準を中心にご案内します。

食品衛生検査ナビゲーター:油脂で処理した菓子

大分類
お菓子類
分 類

油脂で処理した菓子

この分類について
製造過程において油脂で揚げる、炒める、吹き付ける、又は塗布する等の処理を施した菓子をいう.油脂分を粗脂肪として10%(重量%)以上含むもの。厚生省通達(環食第248号)での「油で処理した菓子」と同義。油で処理した菓子とは、製造過程において、油脂で揚げる若しくは炒める又は油脂を吹きつける若しくは塗布する等の処理をほどこした菓子をいう。
具体的には
バターピーナッツ、フライビーンズ、ポテトチップス、クラッカー、クッキースナック菓子、あられ、せんべい、かりんとう、イカフライなど
理化学検査
POV30以下かつAVが5以下、
または、
AVが3以下かつPOV50以下
出 典
食品、添加物等の規格基準 (昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正平成22年9月6日厚生労働省告示第336号)

食品検査ナビゲーター トップへ戻る

食品検査・環境検査について
お問い合わせ&お申し込みは
メール、電話、もしくはFAXで「食品検査・環境検査について」とご連絡ください。担当のスタッフが対応致します。

TEL 042-725-2010 FAX 042-723-8265
E-Mail info@mhcl.jp


※本ホームページのお問い合わせページからも受け付けております。お問い合わせページはこちらから