食品等にどのような検査が必要となるか、食品衛生法に基づく規格基準を中心にご案内します。

食品衛生検査ナビゲーター:未加熱処理のもの

大分類
お総菜
分 類

未加熱処理のもの

この分類について
ここでいう【そうざい】とは、

通常、副食物として供される食品であって、次に掲げるものをいう。
① 煮物:煮しめ、甘露煮、湯煮、うま煮、煮豆等
② 焼物:いため物、串焼、網焼、ホイル焼、かば焼等
③ 揚物:空揚、天ぷら、フライ等
④ 蒸し物:しゅうまい、茶わん蒸し等
⑤ あえ物:胡麻あえ、サラダ等
⑥ 酢の物:酢れんこん、たこの酢の物等
(長期流通を企図した佃煮、びん詰食品及びかん詰食品等のものを除く。) であり、中でも「未加熱処理のもの」を対象とします。
微生物検査
細菌数:1,000,000/g 以下
保存基準
そうざいは、10度以下又は65度以上(但し、揚げ物を除く。)で保存することが望ましい。
その他
なお、そうざいの半製品であってそのまま販売されるものについても同様に規範を適用することとする。
出 典
弁当及びそうざいの衛生規範について
(昭和54年6月29日環食第161号 改正平成7年10月12日衛食第188号・衛乳第211号・衛化第119号)

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