食品等にどのような検査が必要となるか、食品衛生法に基づく規格基準を中心にご案内します。
食品衛生検査ナビゲーター:容器包装詰加圧加熱殺菌食品
- 大分類
- 容器包装詰加圧加熱殺菌食品

- 分 類
容器包装詰加圧加熱殺菌食品

- この分類について
- 容器包装詰加圧加熱殺菌食品とは、食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉ねり製品を除く)を気密性のある缶、びん、レトルトパウチ、プラスチック容器などの包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したものをいう。

- 微生物検査
- (恒温試験で陰性の結果を得た検体について)
細菌試験:陰性 
- 製造基準
- 別に製造基準あり

- その他
恒温試験:
検体を容器包装のまま採取し、35.0°(上下1.0°の余裕を認める。)で14日間保持する。この間において容器包装の膨張の有無又は内容物の漏えいの有無を観察する。この場合容器包装の膨張の有無は約20°に冷却して観察するものとし、容器包装の膨張又は漏えいを認めたものは、当該容器包装詰加圧加熱殺菌食品中で発育し得る微生物が陽性であるとみなす。
- 出 典
- 食品、添加物等の規格基準
(昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正平成22年9月6日厚生労働省告示第336号) 
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