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第1回 食品異物とは
食品への異物混入
多くの食品会社が頭を抱えている問題のひとつとして、商品への異物の混入が挙げられるのではないでしょうか?異物による事故が発生した場合、回収に伴う実損害ばかりではなく、被害者への慰謝料及び企業の信頼・信用が著しく低下し、経営的困難を招くことは言うまでもありません。そこで本コラムでは異物混入防止対策を通じて食品会社のリスク削減に少しでもお役に立てればと考えております。
今回は食品異物の定義と関連法規に関して記述いたします。
―異物とはー
異物とは、生産、貯蔵、流通の過程での不都合な環境、取り扱い方、製造方法などに伴って食品に侵入、迷入、または発生した固形物を一般に指します。この他にも、食品汚染の可能性を示す形跡(動物の尿、かじり跡、足跡など)も食品衛生上、異物として取り扱います。
―食品衛生法およびPL法における異物の取扱いー
食品衛生法の中で、食品異物は次のように法規制の対象となっております。
第4条 左(下)に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
すなわち、「異物の混入により、人の健康が損なわれるおそれが生じた食品(または添加物)は、販売の用に供してはならない」とされています。4.不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を害う虞があるもの
(1~3は省略)。
(1~3は省略)。
また、製造物責任(PL:Product Liability)法により、製造業者等は、消費者等から製造物が原因で身体や生命あるいは財産を損ねたといった訴えがあり、その因果関係が証明された場合、これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。
※PL法の適用範囲は「製造又は加工された動産」であるため、未加工農林畜水産物は該当しない。
食品異物は対策を講じてもなかなか撲滅できなく、食品会社にとっては実に厄介な存在です。食品を取り扱う限り、永遠に付き纏う問題であるといっても過言ではありません。この問題に対して、次回からはそれぞれの異物に対して個々に防止対策を記載して参ります。今後もご愛読いただけると幸いです。
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