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発酵乳・乳酸菌飲料

発酵乳

乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したもの

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微生物検査 乳酸菌数又は酵母数:10,000,000/mL 以上(注)
(注)ただし、発酵させた後において、75℃以上で15分間加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない。

大腸菌群:陰性
理化学検査 無脂乳固形分:8.0%以上
製造基準 a 発酵乳の原水は、食品製造用水であること。
b 発酵乳の原料(乳酸菌、酵母、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)は、保持式により63℃で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
その他 乳等省令 別表 二 ㈠乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準、㈤乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 あり
出典 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正:令和元年12月27日厚生労働省令第87号(令和3年6月1日施行))
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