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ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)

水のみを原料とする清涼飲料水のうち殺菌または除菌を行うもの

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微生物検査 大腸菌群:陰性
理化学検査 アンチモン : 0.005mg/l以下であること。
カドミウム : 0.003mg/l以下であること。
水 銀   : 0.0005mg/l以下であること。
セレン   : 0.01mg/l以下であること。
銅     : 1mg/l以下であること。
鉛     : 0.05mg/l以下であること。
バリウム  : 1mg/l以下であること。
ヒ 素   : 0.01mg/l以下であること。
マンガン  : 0.4mg/l以下であること。
六価クロム : 0.02mg/l以下であること。
亜塩素酸  : 0.6mg/l以下であること。
塩素酸   : 0.6mg/l以下であること。
クロロ酢酸 : 0.02㎎/l 以下であること。
クロロホルム : 0.06mg/l以下であること。
残留塩素  : 3mg/l以下であること。
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) : 0.01mg/l以下であること。
四塩化炭素 : 0.002mg/l以下であること。
1,4-ジオキサン   : 0.04mg/l以下であること。
ジクロロアセトニトリル : 0.01mg/l以下であること。
1,2-ジクロロエタン : 0.004mg/l以下であること。
ジクロロ酢酸    : 0.03㎎/l 以下であること。
ジクロロメタン : 0.02mg/l以下であること。
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン : シス体とトランス体の和として0.04mg/l以下であること。
ジブロモクロロメタン : 0.1mg/l以下であること。
臭素酸   : 0.01mg/l以下であること。
亜硝酸性窒素: 0.04mg/l以下であること。
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 : 10mg/l以下であること。
総トリハロメタン : 0.1mg/l以下であること。
テトラクロロエチレン : 0.01mg/l以下であること。
トリクロロエチレン : 0.004mg/l以下であること。
トリクロロ酢酸   : 0.03㎎/l 以下であること。
トルエン  : 0.4mg/l以下であること。
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) : 0.07㎎/l 以下であること。
フッ素   : 2mg/l以下であること。
ブロモジクロロメタン : 0.03mg/l以下であること。
ブロモホルム: 0.09mg/l以下であること。
ベンゼン  : 0.01mg/l以下であること。
ホウ素   : 5mg/l以下であること。
ホルムアルデヒド : 0.08mg/l以下であること。
有機物等(全有機炭素) : 3mg/l以下であること。

金属製容器包装入りのものについて
スズ:150.0ppm未満
製造基準 (一部抜粋)

原料として用いる水は,1ml当たりの細菌数が100以下であり,かつ,大腸菌群が陰性でなければならない。
保存基準 保存基準あり
その他 ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり

味  : 異常でないこと
臭気 : 異常でないこと
色度 : 5度以下
濁度 : 2度以下

(1)混濁(原材料として用いられる植物もしくは動物の組織成分、着香もしくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する混濁を除く。)したものであってはならない。
(2)沈殿物(原材料として用いられる植物もしくは動物の組織成分、着香もしくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する沈殿物を除く。)又は固形の異物(原材料として用いられる植物たる固形物でその容量百分率が30%以下であるものを除く。)のあるものであってはならない。
出典 食品、添加物等の規格基準
(昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号)
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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