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食品製造用水

水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道により供給される水
 又は
同条 第6項に規定する専用水道により供給される水
 又は
同条 第7項に規定する簡易専用水道により供給される水
 又は
以下にある基準に適合する水

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微生物検査 一般細菌 : 100/mL 以下
大腸菌群 : 検出されないこと
理化学検査 カドミウム : 0.01㎎/L 以下
水銀    : 0.0005㎎/L 以下
鉛     : 0.1㎎/L 以下
ヒ素    : 0.05㎎/L 以下
六価クロム : 0.05㎎/L 以下
シアン   : 0.01㎎/L 以下(シアンイオン及び塩化シアン)
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 : 10㎎/L 以下
フッ素   : 0.8㎎/L 以下
有機リン  : 0.1㎎/L 以下
亜鉛    : 1.0㎎/L 以下
鉄     : 0.3㎎/L 以下
銅     : 1.0㎎/L 以下
マンガン  : 0.3㎎/L 以下
塩素イオン : 200㎎/L 以下
カルシウム,マグネシウム等(硬度): 300㎎/L 以下
蒸発残留物 : 500㎎/L 以下
陰イオン界面活性剤 : 0.5㎎/L 以下
フェノール類:0.005㎎/L 以下(フェノールとして)
有機物 等 : 10㎎/L 以下(過マンガン酸カリウム消費量)
pH値    : 5.8以上8.6 以下
その他 味  : 異常でないこと。
臭気 : 異常でないこと。
色度 : 5度以下
濁度 : 2度以下
出典 食品、添加物等の規格基準
(昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号)
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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