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直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)する牛の乳

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微生物検査 細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) 五〇、〇〇〇以下(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないもの(2 製造の方法の基準に規定する摂氏一〇度以下で保存することを要しないものをいう。この1において同じ。)を除く。)
大腸菌群 陰性(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。)
発育し得る微生物 陰性(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものに限る。)
理化学検査 無脂乳固形分 八・〇%以上
乳脂肪分 三・〇%以上
比重(摂氏一五度において) 一・〇二八以上
酸度(乳酸として)
ジヤージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 〇・一八%以下
ジヤージー種の牛の乳のみを原料とするもの 〇・二〇%以下
製造基準 保持式により摂氏六三度で三〇分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌すること。ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないもの(常温保存可能品(牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、調製液状乳又は乳飲料のうち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充塡したものをいう。以下同じ。)又は充塡後殺菌製品(牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、調製液状乳又は乳飲料のうち、保存性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)にあっては、次の方法で行わなければならない。
a 常温保存可能品にあっては、原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死滅させるのに十分な効力を有する加熱殺菌方法及びあらかじめ殺菌した適切な容器包装へ無菌的に充塡する方法として当該食品を製造する者があらかじめ定めた方法(原材料の加熱殺菌においては、摂氏一二〇度で四分間加熱する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法に限る。)
b 充塡後殺菌製品にあっては、保存性のある容器に入れ、かつ、摂氏一二〇度で四分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌する方法
保存基準 a 常温保存可能品及び充塡後殺菌製品を除き、殺菌後直ちに摂氏一〇度以下に冷却して保存すること。
b 常温保存可能品にあつては、常温を超えない温度で保存すること。
その他 乳等命令 別表 二 ㈠乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準、㈤乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 あり
出典 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令
(昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正:令和6年3月19日厚生労働省令第46号)
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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