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お惣菜

未加熱処理のもの

ここでいう【そうざい】とは
通常、副食物として供される食品であって、次に掲げるものをいう。
① 煮物:煮しめ、甘露煮、湯煮、うま煮、煮豆等
② 焼物:いため物、串焼、網焼、ホイル焼、かば焼等
③ 揚物:空揚、天ぷら、フライ等
④ 蒸し物:しゅうまい、茶わん蒸し等
⑤ あえ物:胡麻あえ、サラダ等
⑥ 酢の物:酢れんこん、たこの酢の物等
(長期流通を企図した佃煮、びん詰食品及びかん詰食品等のものを除く。)
であり、中でも「未加熱処理のもの」を対象とします。

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微生物検査 細菌数:1,000,000/g 以下
保存基準 そうざいは、10℃以下又は65℃以上(但し、揚げ物を除く。)で保存することが望ましい。
その他 なお、そうざいの半製品であってそのまま販売されるものについても同様に規範を適用することとする。
出典 弁当及びそうざいの衛生規範について
(昭和54年6月29日環食第161号 改正:平成7年10月12日衛食第188号・衛乳第211号・衛化第119号)

平成30年6月13日に交付された食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年第46号)により令和3年6月1日付で「弁当及びそうざいの衛生規範について(通知)」は廃止になりました。
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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