食品衛生検査ナビゲーター
飲用乳
牛乳
直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)する牛の乳
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微生物検査 | 細菌数:50,000以下/ml 大腸菌群:陰性 |
理化学検査 | 無脂乳固形分:8.0%以上 乳脂肪分:3.0%以上 比重:1.028 以上(15℃において) 酸度(乳酸として) ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの:0.18%以下 ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの:0.20%以下 |
製造基準 | 保持式により63℃で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌すること。 |
保存基準 | a 殺菌後直ちに10℃以下に冷却して保存すること。ただし、常温保存可能品にあっては、この限りでない。 b 常温保存可能品にあっては、常温を超えない温度で保存すること。 |
その他 | 乳等省令 別表 二 ㈠乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準、㈤乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 あり |
出典 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 (昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正:令和元年12月27日厚生労働省令第87号 (令和3年6月1日施行)) |
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