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[常温保存可能品]牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳

「常温保存可能品」とは、牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、調製液状乳又は乳飲料のうち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充填したものであって、食品衛生上10℃以下で保存することを要しないと厚生労働大臣が認めたもの。
一般の牛乳より高温がかけられていて、完全に滅菌状態にし、アルミ箔をサンドイッチにして表面をポリエチレンフィルムを密着させてあって、一切の空気も光も入らない紙パック容器に、外部からの細菌混入がないように充填してあります。

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微生物検査 30±1℃で14日間保存又は55±1℃で7日間保存した後において
細菌数: 0 /ml
理化学検査 (30±1℃で14日間保存又は55±1℃で7日間保存する前及び保存した後において)
アルコール試験:陰性

(30±1℃で14日間保存又は55±1℃で7日間保存する前と保存した後の差が乳酸として)
酸度:0.02%以内
保存基準 常温保存可能品にあっては、常温を超えない温度で保存すること。
その他 それぞれの成分規格と、上記条件に適合していること。

乳等省令 別表 二 ㈠乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準、㈤乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 あり
出典 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正:令和元年12月27日厚生労働省令第87号 (令和3年6月1日施行))
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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