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乳飲料

乳飲料

「乳飲料」は、生乳や乳製品を原材料として、コーヒー抽出液や果汁、カルシウムや鉄などのミネラル、ビタミンなど乳製品以外のものを加えたものです。
乳等省令上、無脂乳固形分と乳脂肪分に関しての規定はありませんが、乳固形分(無脂乳固形分+乳脂肪分)3.0%以上という、商品上の取り決めがあります。
 コーヒー抽出液や果汁を加えた「嗜好タイプ型乳飲料」、ミネラル、ビタミンを加えた「栄養強化型乳飲料」のほか、乳糖を分解する酵素を加えたものなどもあります。

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微生物検査 細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) 三〇、〇〇〇以下(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。)
大腸菌群 陰性(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。)
発育し得る微生物 陰性(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものに限る。)
製造基準 原料は、殺菌の過程において破壊されるものを除き、保持式により摂氏六三度で三〇分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により殺菌すること。ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものにあっては、牛乳の例によること。
保存基準 牛乳の例によること。
その他 乳等命令 別表 二 ㈠乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準、㈤乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 あり
出典 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令
(昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正:令和6年3月19日厚生労働省令第46号)
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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