食品微生物検査
食品微生物検査は
食品・食材の衛生状態の確認や食中毒菌の有無等の確認
また、賞味・消費期限や使用期限の設定または検証を行うために
最適なサービスです。
食品中の微生物を定量的もしくは定性的に調べ、食品の安全性を確認できます。また、賞味・消費期限や使用期限を設定するための保存検査や、異常時検査に最適なサービスです。
品質検査
食品中の微生物を定量的もしくは定性的に調べます。主に食品の衛生状態を把握する衛生指標菌(一般細菌数・大腸菌群など)の検査と、食中毒に係るリスクを評価する食中毒菌(黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、腸炎ビブリオ、リステリア菌など)の検査があります。原材料や調理方法・保管条件等により、リスクのある項目や管理する項目を選択します。
保存検査
賞味・消費期限の設定には科学的な根拠が必要です。保存条件を定め、その条件下で一定期間保存したものについて、微生物検査や理化学検査・官能検査等により、十分に品質保持できる期間を評価します。
クレームの原因分析
食品クレームの原因分析では、官能検査でより詳細な異常の状態を確認したり、異物そのものを検査して混入経路の推定につなげたりします。クレーム品と比較品を同時に検査して、原因を特定することもあります。
試験所認定
試験所・校正機関が正確な測定・校正結果を生み出す能力があることを認定する国際規格ISO/IEC17025:2017の範囲内で実施する検査です。正確かつ信頼性のある検査結果を安定してご報告します。証明書としてご利用できます。
近年、国際的な取引はもちろん、国内での取引にもその需要は高まってきており、試験所の品質・能力の証明には欠かせない国際規格となっています。
登録検査機関としての検査委託
食品の細菌学的検査において厚生労働省登録検査機関として登録されております。行政の命令による検査や輸入に係る自主検査において、微生物検査を承ります。
料金が知りたい方はこちらからどうぞ。
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ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
高品質高精度
食品衛生法に基づく登録検査機関および試験所の能力に関する国際規格であるISO/IEC 17025:2017の認定を取得しており、高品質高精度な検査結果をお出しすることができます。
また、外部精度管理および内部精度管理も計画的に実行しており、定期的な検査精度の確認を行っています。
Webを利用したリアルタイムな通知体制
当社独自のWebサービスである「MHCL e-Service」により、タイムリーな検査結果の通知、成績書のダウンロードが可能で、郵送によるタイムラグがなくなります。また、紙ではなくデータのため、ファイリングの手間や検査履歴の検索時間を削減でき、結果の管理が楽になります。
提案力
検査対象の性質や流通過程を加味し、お客様のご要件・ご要望にあった最適な検査項目や検査頻度などをご提案できます。
お客様に寄り添ったプランによって、リスクの低減と経済性を両立させます。
検査項目でお悩みなら食品衛生検査ナビゲーター
以下の食品群からもお調べいただけます
関連資料
食品の期限設定パンフレット
期限設定は、科学的・合理的に行う必要があります。微生物や劣化物質の変化を観察する保存検査をご利用ください。
食品微生物検査について
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ご利用の流れ
- お問い合わせ
- 電話またはホームページからお問い合わせください。
- ご提案
- ご相談内容より検査種類・検査項目をご提案させていただきます。
- 検査申込
- 電話・FAXまたはWeb上からお申込みいただけます。
- 検体発送
- 対象の検体を当社へお送りいただきます。
- 検査
- 当社に到着後、検査を実施させていただきます。
- 結果
- 検査結果は当社Web閲覧サービス「MHCL e-Service」にアップロードされます。
- 検体の受入れ時間を教えてください。
- 宅配便を利用される場合は、平日の午前着指定でお送りください。当社に持ち込まれる場合は、平日の9時から16時までの間にお持ち込みください。(年末年始を除く)
- 食中毒菌が検出された場合の対策が知りたい。
-
食中毒菌 特徴 主な原因(食品、器具) 対策 黄色ブドウ球菌 - 人の皮膚や毛髪などに常在する
(傷や化膿巣、手荒れに特に多く潜む) - 食品中で熱に強い毒素を作る
- 調理従事者の汚染によりあらゆる食品、調理器具が原因となりえる
- 手指に傷や化膿巣、手荒れのある人は素手で調理をしない
- 普段からハンドクリーム等を活用して手荒れのケアを行う
- 手指や調理器具の十分な洗浄・殺菌する
- 調理のときは帽子、マスク、手袋を着用する
- 食品は10℃以下で保管する
サルモネラ - 牛、豚、鶏など動物の腸管内や自然界に広く生息する
- 十分な加熱調理で死滅する
- 牛、豚、鶏などの食肉
- 卵
- うなぎ、スッポン
- 調理従事者の汚染によりあらゆる食品、調理器具が原因となりえる
- 食材は中心部まで十分に加熱調理する
- 食材間の相互汚染を防ぐ
- 卵や食肉に触れた手指や調理器具はそのつど洗浄・消毒する
- 卵の割り置きをしない
- 卵・食肉の生食をしない(自身が感染しないため)
腸管出血性大腸菌
(O157、O26、O111)
など- 牛、豚など動物の腸管内に生息する
- 十分な加熱調理で死滅する
- 少量の菌数でも食中毒を起こす
- 食肉(特にハンバーグ、成型肉など)
- 生食肉(レバー、ユッケなど)
- 生肉や調理従事者の汚染によりあらゆる食品、調理器具が原因となりえる
- 食材は中心部まで十分に加熱調理する
- 食材間の相互汚染を防ぐ
- 食肉に触れた手指や調理器具はそのつど洗浄・消毒する
- 食肉の生食をしない(自身が感染しないため)
腸炎ビブリオ - 海に生息する(塩分に強い)
- 真水や酸に弱い
- 十分な加熱調理で死滅する
- 室温で急激に増殖する
- 魚介類(刺身、寿司、魚介加工品など)
- 魚介類は短時間でも室温に置かず冷蔵庫に入れる
- 魚介類は真水でよく洗う
- 魚介類に触れた手指や調理器具はそのつど洗浄・消毒する
- 人の皮膚や毛髪などに常在する
- 料金を教えてください。
- 検体数、検査項目、検査種類等によって異なりますので、お問い合わせください。
食中毒事故を起こしてしまうと
食中毒事故を起こしてしまうと、お客様の信頼を失うだけでなく、民事上の責任として、民法やPL法に基づいて被害者から損害賠償を請求されることや、刑事上の処分として、食品衛生法違反で3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります(食品衛生法71条)。また、業務上必要な注意を怠り、人を死傷させたことになれば5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(刑法第211条)。このような場合には、事業継続が困難になります。
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