MHCL WORKS LABO

  1. TOP
  2. MHCL WORKS LABO
  3. 衛生のハテナ
  4. 食物アレルギーの症状やアレルゲンを含む食品の表示義務について

食物アレルギーの症状やアレルゲンを含む食品の表示義務について

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
食物アレルギーの症状やアレルゲンを含む食品の表示義務についてアイキャッチ
食品衛生ハンドブックバナー

 

この記事では、食物アレルギーとは何か、症状はどのようなものか、また、表示義務などについて記載します。



ご相談バナー


食中毒予防のための基礎知識に関してはこちらがおすすめです。
>>食中毒と食中毒予防についてのページへ


▼調理現場ですぐに使える学べる資料▼

お問い合わせ

食の安全に関わる
各種検査やサービスのお問い合わせはこちらから

1. 食物アレルギーとは

食品の安全性に関する用語集」アレルギー反応 Allergic Reaction(内閣府 食品安全委員会)では、食物アレルギーを以下のように記述しています。

“生体が自己と外来の異物を認識する免疫学的反応が、生体に対して不利に働くこと。特に、食物の摂取により生体に障害を引き起こす反応のうち、食物に由来する抗原に対する免疫学的反応によるものを食物アレルギーと呼んでいる。”

引用:内閣府 食品安全委員会 食品の安全性に関する用語集

食物アレルギー」(厚生労働省)では、以下のように記述しています。

“摂取した食物が原因となり免疫学的機序(体を守る働きを免疫と言います)を介してじん麻疹・湿 疹・下痢・咳・ゼーゼーなどの症状が起こることを食物アレルギーといいます。アレルギーは「過敏症」と訳されますが免疫反応の一つでありわれわれの体にとっての異物を排出するための一つのメカニズムです。したがって我々がアレルギーを起こす対象は主に人間以外の動植物由来の蛋白質がほとんどです。食物アレルギーが免疫学的機序を介しているということが重要で、食物そのものの作用によるものは食物アレルギーには含めません。たとえば乳糖を体質的に分解できずに下痢を起こす乳糖不耐症という病気では乳糖を含む食物を食べるとあたかも牛乳アレルギーのように下痢をしますが、この場合には食物アレルギーとは言わず食物不耐症といいます。食物は我々が生きていくのに必須ですが、個人個人の体質により食物により体に不利益な反応が起きることもあるのです。”

引用:厚生労働省 食物アレルギー

2. 食物アレルギーの症状

食物アレルギー緊急時対応マニュアル」(東京都アレルギー情報navi.)にはアレルギー症状とその対応について記載されています。ここでは症状をご紹介します。

アレルギー症状

全身の症状
 ・意識がない
 ・意識もうろう
 ・ぐったり
 ・尿や便を漏らす
 ・脈が触れにくい
 ・唇や爪が青白い

呼吸器の症状 
 ・声がかすれる
 ・犬が吠えるような咳
 ・のどや胸が締め付けられる
 ・咳
 ・息がしにくい
 ・ゼーゼー、ヒューヒュー

消化器の症状
 ・腹痛
 ・吐き気・おう吐
 ・下痢

皮膚の症状
 ・かゆみ
 ・じんま疹
 ・赤くなる

顔面 ・ 目 ・ 口 ・ 鼻の症状 
・顔面の腫れ 
・目のかゆみや充血、まぶたの腫れ 
・くしゃみ、鼻水、鼻づまり 
・口の中の違和感、唇の腫れ 



食物アレルギーは、発症する摂取量や症状のあらわれ方が人それぞれ異なることも特徴の一つです。

比較的強いアレルギー症状が皮膚、消化器、呼吸器など2 臓器以上に出現した状態をアナフィラキシーと呼びます。
アナフィラキシー症状が進行し、血圧が下がり始めた状態がアナフィラキシーショックです。ショックは意識が悪くなったり、もうろうとしてきたりし、生命の危機を伴います。日本では、毎年3人程度が食物アレルギーによるものと思われるアナフィラキシーショックが原因で亡くなっています。アナフィラキシーには早急で適切な治療が必要です(東京都アレルギー情報navi. 食物アレルギー より引用)。

 

3. アレルゲンを含む食品の表示義務

食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)により特定原材料が規定され、それらを含む加工食品に表示が義務付けられています。
また、「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表発第139号消費者庁次長通知)により特定原材料に準ずるものが規定され、それらを含む加工食品に表示を推奨する運用がなされています。
なお、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和5年3月9日付け内閣府令第15号)により、”くるみ”が特定原材料に準ずるものから特定原材料になりました。

※アレルゲンとは食品表示法第4条第1項で食物アレルギーの原因となる物質と定義されています。

加工食品に表示義務がある特定原材料

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

特定原材料

加工食品に表示を推奨されている特定原材料に準ずるもの

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、ゼラチン、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご

特定原材料に準ずるもの

※今後も順次追加される可能性がありますので、最新の情報は消費者庁のHPなどでご確認ください。



 

資料ダウンロードバナー

4. 食品関連事業社等が留意する事項

食物アレルギーに関して、食品関連事業者はどのような事に留意する必要があるのかは、消費者庁の「食品表示基準に係る通知・Q&Aについて 別添アレルゲン関係」に以下のように記述があります。

“1製造記録等の保管に関する留意事項

(1)特定原材料を原材料として含むか否かの検証は、書面により行うこととなるので、製造記録等を適切に保管する必要がある。

(2)特定原材料については、加工助剤及びキャリーオーバーについても最終製品まで表示する必要があることから、製品に微量に含まれる特定原材料についても確認し、記録を保管する必要がある。

 

2アレルゲンに関する情報提供について留意すべき事項特定原材料等についてのみでなく、特定原材料等以外の原材料についても、以下に掲げる例により、電話等による問合せへの対応やウェブページ等による情報提供を行うことが望ましい。

(1)各食品に原材料の内容を出来る限り詳細に表示し、特定原材料については、特に別枠を設けるなどして、消費者に対し、次に掲げるような注意喚起を行うこと。

①食品名欄には個別の分かりやすい表示を行い、販売している多くの類似商品のうち具体的にどの商品に関する原材料表示であるかが容易に判別できるようにすること。

②表示可能面積の制約等により、繰り返しになるアレルゲンの省略規定を採用している場合は、別途の情報提供において、正確に全ての特定原材料の情報提供をすること。

③特定原材料等について、これが微量でも含まれる可能性のあるものも含めて可能な限り把握し、情報提供すること。

④情報提供をウェブサイト等において行う場合は、各ページの分かりやすい部分に、表示内容についての問合せに対応できる部署又は担当者の名前、住所、電話番号、Eメールアドレス等を記載すること。

⑤企業秘密に該当する場合であっても、特定原材料を含む旨は表示する必要があること。しかしながら、他の原材料の詳細について情報提供ができない場合は、表示を行っているほかにも原材料を用いている旨を記載し、アレルギーに関する問合せ先等を記載することにより、個別に情報提供に応じること。

(2)その他、消費者等から特定原材料等及びその他の製品に使用した原材料について問合せがあった際は、速やかに回答できるよう体制を整えるよう努めること。”

引用:消費者庁 食品表示基準に係る通知・Q&Aについて 別添アレルゲン関係

お客様の声バナー

検査等の料金やご相談はお気軽に

検査等の料金が知りたい方はこちら

検査等の料金が知りたい方はこちらからどうぞ。

料金ページへ

ご質問やお問い合わせはこちら

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせページへ



5. まとめ

食物アレルギーは近年急増しており、アレルゲンの摂取により重症化するとアナフィラキシーショックにより死亡することもあります。食品関連事業者は法令を順守し、アレルゲンの混入や表記漏れを起こさないように努めなければなりません。正しくアレルゲンの表示をすることや、コンタミネーションやキャリーオーバーによる不慮の混入があることも踏まえ、十分に管理する必要があります。
食品表示の確認や、原材料の検査、製造ラインの拭き取り検査などを行うことでより安全な食品製造につながります。

町田予防衛生研究所では、これらの商品・サービスを受託しております。
ぜひご利用ください。
>>食品表示検証
>>食品アレルギー物質検査


LINE公式アカウントを友だち追加!!

町田予防衛生研究所では、食の安全に興味・関心をお持ちの方々に、有用な情報を発信しています。

食品に携わる方々が、「好きな時間に」「簡単に」「短時間で」食の安全・安心に関する知識を得るられることを目指して運営しています。
電車での移動中などのスキマ時間にご利用いただけるように、ぜひ【友だち追加】をしてください。

友だち追加

LINE友だち募集バナー

食品衛生ハンドブックバナー

【町田予防衛生研究所】食品衛生ハンドブックのダウンロードページへ

こちらもオススメ

近年の食中毒原因上位
>>カンピロバクター食中毒の症状や特徴、予防方法について

冬場に特に多い食中毒
>>ノロウイルス食中毒の症状や特徴、予防方法について

O157は特に有名 ベロ毒素を産生する大腸菌
>>O157等の腸管出血性大腸菌食中毒の症状や特徴、予防方法について

家禽類や家畜などの体内に生息 乾燥に強い食中毒菌
>>サルモネラ食中毒の症状や特徴、予防方法について

手指の傷や化膿創に気を付けて!
>>黄色ブドウ球菌食中毒の症状や特徴、予防方法について

海水中に存在して魚介類に付着
>>腸炎ビブリオ食中毒の症状や特徴、予防方法について


別名”給食病” 通常の調理加熱では死なない
>>ウエルシュ菌食中毒の症状や特徴、予防方法について

 

LINE友だち募集バナー

 

Written by

株式会社町田予防衛生研究所

町田予防衛生研究所は、食の安全に関わる各種検査やコンサルティングなど幅広く商品・サービスを取り揃え、ワンストップで食の安全をサポートする企業です。

本社所在地

〒194-0013
東京都町田市原町田3-9-9

許可等

    • 厚生労働省登録検査機関(食品衛生法)
    • 登録衛生検査所
    • 国際規格 [ISO9001] 認証取得
    • 国際規格 [ISO/IEC17025:2017] 認定取得(♯81094)
    • 国際規格 [ISO/IEC 27001:2013] 認証取得
    • JFS監査および適合証明プログラムに基づく監査会社

 

参考

・内閣府 食品安全委員会 食品の安全性に関する用語集 アレルギー反応 Allergic Reaction
https://www.fsc.go.jp/yougoshu/kensaku_list.html

・厚生労働省 食物アレルギー
https://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_ka_2_h2304.pdf

・東京都福祉保健局 東京都アレルギー情報navi. 食物アレルギー緊急対応マニュアル
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/allergy/pdf/zenbun1.pdf

・東京都福祉保健局 東京都アレルギー情報navi. 食物アレルギー
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/allergy/knowledge/food_allergy.html

・消費者庁 食品表示基準に係る通知・Q&Aについて 別添アレルゲン関係
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_230309_07.pdf

食品衛生のお役立ち掲示物ダウンロード

現場ですぐに使える「食品衛生のお役立ち掲示物」をご用意しております。
ダウンロードして印刷すれば、すぐにご利用いただけます。

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

商品やサービスの各種お問い合わせ

お見積や注文依頼なども承っております。

食品衛生のお役立ち掲示物

現場ですぐに使える
「食品衛生のお役立ち掲示物」
をご用意しております。

無料相談

ご不明な点などございましたら
お気軽にお問合わせください。

サービスに関するお問い合わせ

よくいただく質問と
その回答をご用意しました。