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血液、血球及び血漿
血液、血球及び血漿(獣畜のものに限る。)
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加工基準 | (1)加工に使用する血液(以下「原料血液」という。)は、採血後直ちに4℃以下に冷却し、かつ、冷却後4℃以下に保持したものでなければならない。 (2)原料血液は、鮮度が良好であって、性状が正常でなければならない。 (3)加工に用いる器具は、適切な方法で洗浄殺菌したものでなければならない。 (4)加工は、連続一貫して行わなければならない。 (5)加工は、加熱殺菌する場合を除き、血球又は血漿の温度が10℃を超えることのないようにして行わなければならない。 (6)凍結を行う場合は、分離後速やかに血球又は血漿が-18℃以下になるようにして行わなければならない。 |
保存基準 | (1)血液、血球及び血漿は、4℃以下で保存しなければならない。 (2)冷凍した血液、血球及び血漿は、-18℃以下で保存しなければならない。 (3)血液、血球及び血漿は、清潔で衛生的な容器包装に収めて保存しなければならない。 |
その他 | ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり |
出典 | 食品、添加物等の規格基準 (昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号) |
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