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食品衛生検査ナビゲーター
お菓子類
油脂で処理した菓子
製造過程において、油脂で揚げる若しくは炒める又は油脂を吹きつける若しくは塗布する等の処理をほどこした菓子をいい、油脂分を粗脂肪として10%(重量%)以上含むものをいう。
バターピーナッツ、フライビーンズ、ポテトチップス、クラッカー、クッキー、スナック菓子、かりんとう、イカフライなど
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理化学検査 | 次の(a)及び(b)に適合すること (a)製品中に含まれる油脂の酸価が3を超え、かつ、過酸化物価が30を超えるものであってはならない。(b) 油脂の酸価が5を超え、又は過酸化物価が50を超えるものであってはならない。 |
出典 | 菓子の製造・取扱いに関する衛生上の指導について(菓子指導要領) (昭和52年11月16日環食第248号通知 改正:平成23年3月28日食安発0328第1号) |
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