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加工基準 | 発芽防止の目的で、ばれいしょに放射線を照射する場合は、次の方法によらなければならない。 (1)使用する放射線の線源及び種類は、コバルト60のガンマ線とすること。 (2)ばれいしょの吸収線量が150グレイを超えてはならないこと。 (3)照射加工を行ったばれいしょに対しては、再度照射してはならないこと。 |
その他 | ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり |
出典 | 食品、添加物等の規格基準 (昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号) |
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