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畜産物

特定加熱食肉製品

その中心部の温度を63℃で30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法以外の方法による加熱殺菌を行った食肉製品をいう。ただし、乾燥食肉製品及び非加熱食肉製品を除く
ローストビーフ等

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微生物検査 E.coli:100/g 以下
クロストリジウム属菌:1,000/g 以下
黄色ブドウ球菌:1,000/g 以下
サルモネラ属菌:陰性
理化学検査 亜硝酸根:0.070g/kg以下
製造基準 製造基準あり
保存基準 (1)一般基準
1. 冷凍食肉製品(冷凍食肉製品として販売する食肉製品をいう。)は、-15℃以下で保存しなければならない。
2. 製品は、清潔で衛生的な容器に収めて密封するか、ケーシングするか、又は清潔で衛生的な合成樹脂フィルム、合成樹脂加工紙、硫酸紙若しくはパラフィン紙で包装して、運搬しなければならない。

(2)個別基準
特定加熱食肉製品のうち、
水分活性が0.95以上のものにあっては、4℃以下で、
水分活性が0.95未満のものにあっては、10℃以下で
保存しなければならない。
その他 ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり
出典 食品、添加物等の規格基準
(昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号)
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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