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アイスクリーム
アイスクリーム類(乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであって、乳固形分3.0%以上を含むもの(発酵乳を除く。))のうちアイスクリームとして販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)するもの
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微生物検査 | 細菌数:100,000/g 以下 (ただし、発酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあっては、乳酸菌又は酵母の数を除いた細菌数とする。) 大腸菌群:陰性 |
理化学検査 | 乳固形分:15.0%以上 うち乳脂肪分:8.0%以上 |
製造基準 | a アイスクリームの原水は、食品製造用水であること。 b アイスクリームの原料(発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)は、摂氏68℃で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。 c 氷結管からアイスクリームを抜きとる場合に、その外部を温めるため使用する水は、流水(食品製造用水に限る。)であること。 d アイスクリームを容器包装に分注する場合は分注機械を用い、打栓する場合は打栓機械を用いること。 e アイスクリームの融解水は、これをアイスクリームの原料としないこと。ただし、bによる加熱殺菌をしたものは、この限りでない。 |
その他 | 乳等命令 別表 二 ㈠乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準、㈤乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 あり |
出典 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令 (昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正:令和6年3月19日厚生労働省令第46号) |
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