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微生物検査 腸炎ビブリオ:陰性
細菌数: 100,000/g以下(冷凍ゆでだこに限る。)
大腸菌群:陰性(冷凍ゆでだこに限る。)
加工基準 (1)加工に使用するたこは、鮮度が良好なものでなければならない。
(2)加工に使用する水は、食品製造用水、殺菌した海水又は食品製造用水を使用した人工海水を使用しなければならない。
(3)たこは、ゆでた後、速やかに食品製造用水、殺菌した海水又は食品製造用水を使用した人工海水で十分冷却しなければならない。
(4)ゆでだこは、冷却後、清潔な洗浄しやすい金属又は合成樹脂等でできた不浸透性の有蓋の容器に収めなければならない。
保存基準 (1)ゆでだこは、10℃以下で保存しなければならない。ただし、冷凍ゆでだこにあっては、これを-15℃以下で保存しなければならない。
(2)ゆでだこは、清潔で衛生的な有蓋(ゆうがい)の容器に収めるか又は清潔で衛生的な合成樹脂フィルム、合成樹脂加工紙、硫酸紙若しくはパラフィン紙で包装して運搬しなければならない。
その他 ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり
出典 食品、添加物等の規格基準
(昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号)
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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