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ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)
水のみを原料とする清涼飲料水のうち殺菌または除菌を行わないもの
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微生物検査 | 大腸菌群:陰性 【容器包装内の二酸化炭素圧力が98kPa(20℃)未満のもの】 腸球菌:陰性 緑膿菌:陰性 |
理化学検査 | アンチモン : 0.005mg/l以下であること。 カドミウム : 0.003mg/l以下であること。 水 銀 : 0.0005mg/l以下であること。 セレン : 0.01mg/l以下であること。 銅 : 1mg/l以下であること。 鉛 : 0.05mg/l以下であること。 バリウム : 1mg/l以下であること。 ヒ 素 : 0.01mg/l以下であること。 マンガン : 0.4mg/l以下であること。 六価クロム : 0.02mg/l以下であること。 シアン(シアンイオン及び塩化シアン) : 0.01mg/l以下であること。 亜硝酸性窒素 : 0.04mg/l以下であること。 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 : 10mg/l以下であること。 フッ素 : 2mg/l以下であること。 ホウ素 : 5mg/l以下であること。 金属製容器包装入りのものについて スズ:150.0ppm未満 |
製造基準 | (一部抜粋) 【容器包装内の二酸化炭素圧力が98kPa(20℃)未満のもの】 a 原水は,自然に,又は掘削によって地下の帯水層から直接得られる鉱水のみとし,泉源及び採水地点の環境保全を含め,その衛生確保に十分に配慮しなければならない。 b 原水は,その構成成分,湧出量及び温度が安定したものでなければならない。 c 原水は, 人為的な環境汚染物質を含むものであってはならない。 ただし,別途成分規格が設定されている場合にあっては,この限りでない。 d 原水は,病原微生物に汚染されたもの又は当該原水が病原微生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものであってはならない。 e 原水は,芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌,腸球菌,緑膿菌及び大腸菌群が陰性であり,かつ,1ml当たりの細菌数が5以下でなければならない。 f 原水は,泉源から直接採水したものを自動的に容器包装に充.した後,密栓又は密封しなければならない。 g 原水には,沈殿,ろ過,ばっ気又は二酸化炭素の注入若しくは脱気以外の操作を施してはならない。 h 採水から容器包装詰めまでを行う施設及び設備は,原水を汚染するおそれのないよう清潔かつ衛生的に保持されたものでなければならない。 i 採水から容器包装詰めまでの作業は,清潔かつ衛生的に行わなければならない。 j 容器包装詰め直後の製品は1ml当たりの細菌数が20以下でなければならない。 k e及びjに係る記録は,6月間保存しなければならない。 【容器包装内の二酸化炭素圧力が98kPa(20℃)以上のものの原水】 1ml当たりの細菌数が100以下であり,かつ,大腸菌群が陰性でなければならない。 |
保存基準 | 保存基準あり |
その他 | ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり (1)混濁(原材料として用いられる植物もしくは動物の組織成分、着香もしくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する混濁を除く。)したものであってはならない。 (2)沈殿物(原材料として用いられる植物もしくは動物の組織成分、着香もしくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する沈殿物を除く。)又は固形の異物(原材料として用いられる植物たる固形物でその容量百分率が30%以下であるものを除く。)のあるものであってはならない。 |
出典 | 食品、添加物等の規格基準 (昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号) |
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