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加熱食肉製品(加熱殺菌した後容器包装に入れたもの)
加熱食肉製品(乾燥食肉製品、非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品以外の食肉製品をいう。)のうち、加熱殺菌した後 容器包装に入れたもの
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微生物検査 | E.coli:陰性 黄色ブドウ球菌:1,000/g 以下 サルモネラ属菌:陰性 |
理化学検査 | 亜硝酸根:0.070g/kg以下 |
製造基準 | 製造基準あり |
保存基準 | (1)一般基準 1. 冷凍食肉製品(冷凍食肉製品として販売する食肉製品をいう。)は、-15℃以下で保存しなければならない。 2. 製品は、清潔で衛生的な容器に収めて密封するか、ケーシングするか、又は清潔で衛生的な合成樹脂フィルム、合成樹脂加工紙、硫酸紙若しくはパラフィン紙で包装して、運搬しなければならない。 (2)個別基準 加熱食肉製品は、10℃以下で保存しなければならない。ただし、気密性のある容器包装に充てんした後、製品の中心部の温度を120℃で4分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したものにあっては、この限りでない。 |
その他 | ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり |
出典 | 食品、添加物等の規格基準 (昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正令和3年8月31日厚生労働省告示第323号) |
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