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食品衛生検査ナビゲーター
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食品製造用水
水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道により供給される水
又は
同条 第6項に規定する専用水道により供給される水
又は
同条 第7項に規定する簡易専用水道により供給される水
又は
以下にある基準に適合する水
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微生物検査 | 一般細菌 : 100/mL 以下 大腸菌群 : 検出されないこと |
理化学検査 | カドミウム : 0.01㎎/L 以下 水銀 : 0.0005㎎/L 以下 鉛 : 0.1㎎/L 以下 ヒ素 : 0.05㎎/L 以下 六価クロム : 0.05㎎/L 以下 シアン : 0.01㎎/L 以下(シアンイオン及び塩化シアン) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 : 10㎎/L 以下 フッ素 : 0.8㎎/L 以下 有機リン : 0.1㎎/L 以下 亜鉛 : 1.0㎎/L 以下 鉄 : 0.3㎎/L 以下 銅 : 1.0㎎/L 以下 マンガン : 0.3㎎/L 以下 塩素イオン : 200㎎/L 以下 カルシウム,マグネシウム等(硬度): 300㎎/L 以下 蒸発残留物 : 500㎎/L 以下 陰イオン界面活性剤 : 0.5㎎/L 以下 フェノール類:0.005㎎/L 以下(フェノールとして) 有機物 等 : 10㎎/L 以下(過マンガン酸カリウム消費量) pH値 : 5.8以上8.6 以下 |
その他 | 味 : 異常でないこと。 臭気 : 異常でないこと。 色度 : 5度以下 濁度 : 2度以下 |
出典 | 食品、添加物等の規格基準 (昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号) |
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