食品衛生検査ナビゲーター
飲用乳
特別牛乳
牛乳であって特別牛乳として販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)するもの
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微生物検査 | 細菌数:30,000/ml 以下 大腸菌群:陰性 |
理化学検査 | 無脂乳固形分:8.5%以上 乳脂肪分:3.3%以上 比重:1.028 以上(15℃において) 酸度(乳酸として) ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの:0.17%以下 ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの:0.19%以下 |
製造基準 | a 特別牛乳搾取処理業の許可を受けた施設で搾取した生乳を処理して製造すること。 b 殺菌する場合は保持式により63℃から65℃までの間で30分間加熱殺菌すること。 |
保存基準 | 処理後(殺菌した場合にあっては殺菌後)直ちに10℃以下に冷却して保存すること。 |
その他 | 乳等命令 別表 二 ㈠乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準、㈤乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 あり |
出典 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令 (昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正:令和6年3月19日厚生労働省令第46号) |
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