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食品衛生検査ナビゲーター
お弁当
未加熱処理のもの
ここでいう【弁当】とは、
主食又は主食と副食を容器包装又は器具に詰め、そのままで摂食できるようにしたもので、次に掲げるものをいう。
幕の内弁当等の○○弁当 、 おにぎり 、 かまめし 、 いなりずし 、
その他これに類する形態のもの及び駅弁 、 仕出し弁当 等。
であり、なかでも「未加熱処理のもの」を対象とします。
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微生物検査 | 細菌数:1,000,000/g 以下 |
その他 | 次の食品は、6月から10月までの間、副食として供さないことが望ましい。但し、盛り付け終了後、4時間以内に販売されるものにあっては、この限りでない。
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出典 | 弁当及びそうざいの衛生規範について (昭和54年6月29日環食第161号 改正:平成7年10月12日衛食第188号・衛乳第211号・衛化第119号) 平成30年6月13日に交付された食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年第46号)により令和3年6月1日付で「弁当及びそうざいの衛生規範について(通知)」は廃止になりました。 |
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