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加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱以外のもの)

加熱後に摂取する冷凍食品(冷凍食品のうち、製造し、又は加工した食品を凍結させたもので、無加熱摂取冷凍食品以外のもの)であって、凍結させる直前に加熱されたもの以外のものをいう
「冷凍食品 」とは、 製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉ねり製品、ゆでだこ及びゆでがにを除く。)及び切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものであって、容器包装に入れられたものに限る。

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微生物検査 細菌数:3,000,000/g以下
E.coli:陰性
保存基準 ・冷凍食品は、これを-15℃以下で保存しなければならない。
・冷凍食品は、清潔で衛生的な合成樹脂、アルミニウム箔または耐水性の加工紙で包装して保存しなければならない。
その他 ・小麦粉を主たる原材料とし、摂食前に加熱工程が必要な冷凍パン生地様食品については、E.coliが陰性であることを要しない。
・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり
・微生物の働きを利用して製造された食品(例えば、生地パン、納豆、ナチュラルチーズ入りパイ等)を凍結させたものであって容器包装に入れられたものについては、冷凍食品の成分規格の規定のうちの汚染の指標としての細菌数(生菌数)に係る部分は、適用しない。(昭和48年5月24日環食第110号通知 改正:平成12年3月30日生衛発第561号)
出典 食品、添加物等の規格基準
(昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号)
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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