食品衛生検査ナビゲーター
飲用乳
加工乳
生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)
微生物検査 | 細菌数:50,000/ml 以下 大腸菌群:陰性 |
理化学検査 | 無脂乳固形分:8.0%以上 酸度(乳酸として):0.18%以下 |
製造基準 | 殺菌の方法は、牛乳の例によること。 |
保存基準 | 牛乳の例によること。 |
その他 | 乳等省令 別表 二 ㈠乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準、㈤乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 あり |
出典 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 (昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正:令和元年12月27日厚生労働省令第87号 (令和3年6月1日施行)) |
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