食品衛生検査ナビゲーター
原料乳
生水牛乳
搾取したままの水牛乳
牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳を製造する場合並びに生乳又は生水牛乳を使用する加工乳及び乳製品(加糖練乳を除く。)を製造する場合には、次(微生物検査、理化学検査)の要件を備えた生乳、生山羊乳又は生水牛乳を使用すること。
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微生物検査 | 細菌数:400万/ml 以下 |
理化学検査 | 比重:1.028以上 (15℃において) 酸度:0.18%以下 (乳酸として) |
その他 | (1)乳等は、抗生物質、化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)たる抗菌性物質及び厚生労働大臣が定める放射性物質を含有してはならない。ただし、抗生物質及び化学的合成品たる抗菌性物質について、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。 1. 当該物質が、法第12条の規定により人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が定める添加物と同一である場合 2. 当該物質について、食品、添加物等の規格基準において農薬等の成分である物質の量の限度に係る成分規格が定められている場合 3. 当該乳等が、食品、添加物等の規格基準において定める農薬等の成分である物質の量の限度に係る成分規格に適合する食品を原材料として製造され、又は加工されたものである場合(2に定める場合に該当しない抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有する場合を除く。) (2)次の各号のいずれかに該当する牛、山羊、めん羊又は水牛から乳を搾取してはならないこと。 1. 分べん後5日以内のもの 2. 乳に影響ある薬剤を服用させ、又は注射した後、その薬剤が乳に残留している期間内のもの 3. 生物学的製剤を注射し著しく反応を呈しているもの 乳等命令 別表 二 ㈤乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 あり |
出典 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令 (昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正:令和6年3月19日厚生労働省令第46号) |
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