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畜産物

乾燥食肉製品

乾燥させた食肉製品であって、乾燥食肉製品として販売するものをいう。
サラミ、ビーフジャーキー等

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微生物検査 E.coli:陰性
理化学検査 水分活性:0.87未満
亜硝酸根:0.070g/kg以下
製造基準 製造基準あり
保存基準 一般基準
1. 冷凍食肉製品(冷凍食肉製品として販売する食肉製品をいう。)は、-15℃以下で保存しなければならない。
2. 製品は、清潔で衛生的な容器に収めて密封するか、ケーシングするか、又は清潔で衛生的な合成樹脂フィルム、合成樹脂加工紙、硫酸紙若しくはパラフィン紙で包装して、運搬しなければならない。
その他 ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり
出典 食品、添加物等の規格基準
(昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号)
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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