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食鳥卵(鶏の殻付き卵に限る)

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使用基準 鶏の殻付き卵を加熱殺菌せずに飲食に供する場合にあっては、賞味期限を経過していない生食用の正常卵⦅食用不適卵(腐敗している殻付き卵、カビの生えた殻付き卵、異物が混入している殻付き卵、血液が混入している殻付き卵、液漏れをしている殻付き卵、卵黄が潰れている殻付き卵(物理的な理由によるものを除く。)及びふ化させるために加温し、途中で加温を中止した殻付き卵をいう。)、汚卵(ふん便、血液、卵内容物、羽毛等により汚染されている殻付き卵をいう。)、軟卵(卵殻膜が健全であり、かつ、卵殻が欠損し、又は希薄である殻付き卵をいう。)及び破卵(卵殻にひび割れが見える殻付き卵をいう。)以外の鶏の殻付き卵をいう。⦆を使用しなければならない。
その他 ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり
出典 食品、添加物等の規格基準
(昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号)
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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