- TOP
- 食品衛生検査ナビゲーター
- お弁当
- お弁当_加熱処理したもの
食品衛生検査ナビゲーター
お弁当
加熱調理したもの
ここでいう【弁当】とは、 主食又は主食と副食を容器包装又は器具に詰め、そのままで摂食できるようにしたもので、次に掲げるものをいう。 幕の内弁当等の○○弁当 、 おにぎり 、 かまめし 、 いなりずし 、 その他これに類する形態のもの及び駅弁 、 仕出し弁当 等。 であり、なかでも「加熱処理したもの」を対象とします。
お弁当の検査に関するお問い合わせはこちら
微生物検査 | 細菌数:100,000/g 以下 大腸菌:陰性 黄色ブドウ球菌:陰性 |
その他 | 次の食品は、6月から10月までの間、副食として供さないことが望ましい。但し、盛り付け終了後、4時間以内に販売されるものにあっては、この限りでない。
|
出典 | 弁当及びそうざいの衛生規範について (昭和54年6月29日環食第161号 改正:平成7年10月12日衛食第188号・衛乳第211号・衛化第119号) 平成30年6月13日に交付された食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年第46号)により令和3年6月1日付で「弁当及びそうざいの衛生規範について(通知)」は廃止になりました。 |
料金が知りたい方はこちら
料金が知りたい方はこちらからどうぞ。
ご質問やお問い合わせはこちら
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
検査項目の選定やその管理基準の設定にお困りですか?
検査項目の選定やその管理基準の設定、食品の品質管理に関するご相談は「品質管理コンサルティング」がご利用いただけます。
おすすめの検査・サービス
食品衛生検査ナビゲーター
容器包装詰加圧加熱殺菌食品
乳製品
(発酵乳,乳酸菌飲料及び乳飲料を除く)
畜産物
乳飲料
検査項目について
詳しく知りたい方はこちら