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食品衛生検査ナビゲーター
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調製液状乳
生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え液状にしたもの
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微生物検査 | 発育し得る微生物:陰性 |
製造基準 | 牛乳のうち、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものの例によること。 |
保存基準 | 常温を超えない温度で保存すること |
その他 | 乳等命令 別表 二 ㈠乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準、㈤乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 あり |
出典 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令 (昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正:令和6年3月19日厚生労働省令第46号) |
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