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生食用食肉(馬)
馬の肝臓又は肉であって生食用食肉として販売するものをいう。
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微生物検査 成分規格目標 |
糞便系大腸菌群(fecal coliforms):陰性 サルモネラ属菌:陰性 |
加工等基準目標 | 加工等基準目標あり |
保存等基準目標 | (1)保存又は運搬に当たっては、清潔で衛生的な有蓋の容器に収めるか、清潔で衛生的な合成樹脂製の容器包装に収めること。 (2)保存又は運搬に当たっては、10℃以下(4℃以下が望ましい。)となるよう温度管理を行うこと。なお、冷凍したものにあっては、-15℃以下(-18℃以下が望ましい。)となるよう温度管理を行うこと。 |
その他 | 表示基準目標あり |
出典 | 生食用食肉等の安全性確保について 生食用食肉の衛生基準 (平成10年9月11日生衛発第1358号 改正:平成13年5月24日食発第157号) (上記は牛の記述を含むが、平成23年9月12日より「生食用食肉の規格基準」が施行されたことにより、生食用牛肉についてはそちらを参照の事) |
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