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食品衛生検査ナビゲーター
飲料
リンゴジュース
リンゴの搾汁および搾汁された果汁のみを原料とするもの
(果汁分100%のりんごジュース及び原料用りんご果汁であり、りんごジュース(ストレート)、りんごジュース(濃縮還元)、りんご濃縮果汁等が含まれる。また、香料や酸化防止剤等を添加したものも含まれる。リンゴの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とする冷凍果実飲料も含む。)
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微生物検査 | 大腸菌群:陰性 |
理化学検査 | ヒ素 :検出しない 鉛 :検出しない パツリン:0.050ppm 未満 金属製容器包装入りのものについて スズ:150.0ppm未満 |
製造基準 | 製造基準あり (冷凍果実飲料、原料用果汁については、それぞれの製造基準あり) |
保存基準 | (1) 紙栓をつけたガラス瓶に収められたものは、10℃以下で保存しなければならない。 (2) ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水のうち、pH4.6以上で、かつ、水分活性が0.94を超えるものであり、原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死滅させ、又は除去するのに十分な効力を有する方法で殺菌又は除菌を行わないものにあっては、10℃以下で保存しなければならない。 (3) 冷凍果実飲料及び冷凍した原料用果汁は、-15℃以下で保存しなければならない。 (4) 原料用果汁は、清潔で衛生的な容器包装に収めて保存しなければならない。 |
その他 | ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり 【成分規格】 (1)混濁(原材料として用 いられる植物若しくは動物の組織成分、着香若しくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製 品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する混濁を除く。)したものであってはならない。 (2)沈殿物(原材料として用いられる植物若しく は動物の組織成分、着香若しくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品の原材料に混入す ることがやむを得ないものに限る。)に起因する沈殿物を除く。)又は固形の異物(原材料として用いられる植物たる固形物でその容量百分率が30%以下であ るものを除く。)のあるものであってはならない。 |
出典 | 食品、添加物等の規格基準 (昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号) |
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