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飲料
粉末清涼飲料
水及び必要に応じて砂糖等を加え、清涼飲料水として飲用に供する事を目的とする粉末又は顆粒状の食品をいいます。
粉末ジュース、インスタントジュース、インスタントコーヒー、インスタント紅茶、粉末ココア等が含まれます。
磨砕焙煎コーヒー豆、紅茶(葉)、粉末スープ、粉末しる粉、粉乳、砂糖等は含まれません。
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微生物検査 | 【乳酸菌を加えない粉末清涼飲料】 細菌数:3,000/g以下 大腸菌群:陰性 【乳酸菌を加えた粉末清涼飲料】 細菌数:3,000/g以下 (乳酸菌を除く) 大腸菌群:陰性 |
理化学検査 | ヒ素:検出しない 鉛 :検出しない 金属製容器包装入りのものについて スズ:150.0ppm未満 |
製造基準 | 粉末清涼飲料の容器包装は、適当な方法で洗浄され、乾燥されたガラスびん、金属製容器包装、合成樹脂製容器包装(紙製またはセロファン製の容器包装であって、合成樹脂で全面に積層加工したものを含む)または金属製もしくは合成樹脂製の運搬器具に収めて、密栓せんもしくは密封するかまたは防じん、防湿および防虫できるようにしたものでなければならない。ただし、洗浄したことと同一の効果がある製造方法で製造される容器包装であって、使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものについては、洗浄することを要しない。 |
その他 | ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり 【成分規格】 飲用に際して使用される倍数の水で溶解した液が清涼飲料水の成分規格の(1)一般規格の「1.混濁」および「2.沈殿物又は固形の異物」に適合しなければならない。 【コップ販売式自動販売機に収める粉末清涼飲料の保存基準】 コップ販売式自動販売機に収める粉末清涼飲料は、「粉末清涼飲料の製造基準」に定める措置を講じて保存されなければならない。 |
出典 | 食品、添加物等の規格基準 (昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号) |
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