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血液、血球及び血漿

血液、血球及び血漿(獣畜のものに限る。)

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加工基準 (1)加工に使用する血液(以下「原料血液」という。)は、採血後直ちに4℃以下に冷却し、かつ、冷却後4℃以下に保持したものでなければならない。
(2)原料血液は、鮮度が良好であって、性状が正常でなければならない。
(3)加工に用いる器具は、適切な方法で洗浄殺菌したものでなければならない。
(4)加工は、連続一貫して行わなければならない。
(5)加工は、加熱殺菌する場合を除き、血球又は血漿の温度が10℃を超えることのないようにして行わなければならない。
(6)凍結を行う場合は、分離後速やかに血球又は血漿が-18℃以下になるようにして行わなければならない。
保存基準 (1)血液、血球及び血漿は、4℃以下で保存しなければならない。
(2)冷凍した血液、血球及び血漿は、-18℃以下で保存しなければならない。
(3)血液、血球及び血漿は、清潔で衛生的な容器包装に収めて保存しなければならない。
その他 ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり
出典 食品、添加物等の規格基準
(昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号)
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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