1. TOP
  2. 食品衛生検査ナビゲーター
  3. 畜産物
  4. 非加熱食肉製品

食品衛生検査ナビゲーター

畜産物

非加熱食肉製品

食肉を塩漬けした後、くん煙し、又は乾燥させ、かつ、その中心部の温度を63℃で30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱殺菌を行っていない食肉製品であって、非加熱食肉製品として販売するものをいう。ただし、乾燥食肉製品を除く。
生ハム、生サラミ、生ベーコン、ラックスハム、パルマハム、プロシュット等

畜産物の検査に関するお問い合わせはこちら

 
微生物検査 E.coli:100/g以下
黄色ブドウ球菌:1,000/g 以下
サルモネラ属菌:陰性
リステリア・モノサイトゲネス:100/g以下
理化学検査 亜硝酸根:0.070g/kg以下
製造基準 製造基準あり
保存基準 (1)一般基準
1. 冷凍食肉製品(冷凍食肉製品として販売する食肉製品をいう。)は、-15℃以下で保存しなければならない。
2. 製品は、清潔で衛生的な容器に収めて密封するか、ケーシングするか、又は清潔で衛生的な合成樹脂フィルム、合成樹脂加工紙、硫酸紙若しくはパラフィン紙で包装して、運搬しなければならない。
(2)個別基準
非加熱食肉製品は、10℃以下 (肉塊のみを原料食肉とする場合であって、水分活性が0.95以上のものにあっては、4℃以下)で保存しなければならない。 ただし、肉塊のみを原料食肉とする場合以外の場合であって、pHが4.6未満又はpHが5.1未満かつ水分活性が0.93未満のものにあっては、この限りでない。
その他 ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり
出典 食品、添加物等の規格基準
(昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号)
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

料金が知りたい方はこちら

料金が知りたい方はこちらからどうぞ。

料金ページへ

ご質問やお問い合わせはこちら

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせページへ

検査項目の選定やその管理基準の設定にお困りですか?

コンサルティングイメージ

検査項目の選定やその管理基準の設定、食品の品質管理に関するご相談は「品質管理コンサルティング」がご利用いただけます。

おすすめの検査・サービス
 
食品衛生検査ナビゲーター
 

容器包装詰加圧加熱殺菌食品

氷菓・氷雪

食品衛生検査バナー

検査項目について
詳しく知りたい方はこちら

商品やサービスの各種お問い合わせ

お見積や注文依頼なども承っております。

食品衛生のお役立ち掲示物

現場ですぐに使える
「食品衛生のお役立ち掲示物」
をご用意しております。

無料相談

ご不明な点などございましたら
お気軽にお問合わせください。

サービスに関するお問い合わせ

よくいただく質問と
その回答をご用意しました。