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乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%以上のもの)

乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)

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微生物検査 乳酸菌数又は酵母数:10,000,000/mL 以上
(ただし、発酵させた後において、75℃以上で15分間加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない。)
大腸菌群:陰性
製造基準 a 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原水は、食品製造用水であること。
b 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原料(乳酸菌及び酵母を除く。)は、保持式により63℃で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
c 乳酸菌飲料の原液を薄めるのに使用する水等は、使用直前に5分間以上煮沸するか、又はこれと同等以上の効力を有する殺菌操作を施すこと。
その他 乳等命令 別表 二 ㈠乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準、㈤乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 あり
出典 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令
(昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正:令和6年3月19日厚生労働省令第46号)
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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