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乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%未満のもの)

乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)

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微生物検査 乳酸菌数又は酵母数:1,000,000/mL 以上
大腸菌群:陰性
製造基準 乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%以上のもの)の例によること。
その他 乳等省令 別表 二 ㈠乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準、㈤乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 あり
出典 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正:令和元年12月27日厚生労働省令第87号(令和3年6月1日施行))
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