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氷菓

氷菓
水、牛乳等の液体食品又はこれらの混合物に、小豆、澱粉、果汁、果実、砂糖、蜜等の食品又は調味料、着色料、香料等の添加物を混和し、固形態に凍結させた食品で、乳固形分3.0%未満のものをいいます。
更にその混和されたものに気泡を含めないで凍結させた食品の代表的なものがアイスキャンデーで、気泡を含めて凍結させた食品の代表的なものがアイスシャーベットです。

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微生物検査 細菌数(融解水) :10,000/ml以下
(はっ酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあっては、細菌数の中に乳酸菌および酵母を含めない)
大腸菌群:陰性
製造基準 【保存基準を含む】
(1)氷菓の原水は、食品製造用水でなければならない。
(2)氷菓の原料(はっ酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)は、68℃で30分間加熱殺菌するか、またはこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌しなければならない。
(3)氷結管から氷菓を抜きとる場合に、その外部を加温するために使用する水は、流水(食品製造用水に限る。)でなければならない。
(4)氷菓を容器包装に分注する場合は、分注機械を用い、打栓せんする場合は、打栓せん機械を用いなければならない。
(5)氷菓の融解水は、氷菓の原料としてはならない。ただし、(2)による加熱殺菌をしたものは、この限りでない。
(6)氷菓の器具又は容器包装は、使用する前に適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したものであること。ただし、既に洗浄され、かつ、殺菌された容器包装又は殺菌効果を有する製造方法で製造された容器包装であって、使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあっては、この限りでない。
(7)氷菓を保存する場合に使用する容器は、適当な方法で殺菌したものでなければならない。
(8)原料および製品は、有蓋(ゆうがい)の容器に貯蔵し、取扱い中手指を直接原料および製品に接触させてはならない。
その他 ・「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工及び調理基準」「食品一般の保存基準」あり
出典 食品、添加物等の規格基準
(昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正:令和3年8月31日厚生労働省告示第323号))
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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