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めん類

ゆでめん

生めんを蒸し又はゆでたものであって、次に掲げるものをいう。
 ゆでうどん、ゆで日本そば、ゆで中華めん、蒸し中華めん、ゆでスパゲッティ、ゆでマカロニ等

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微生物検査 細菌数:100,000/g 以下
大腸菌群:陰性
黄色ブドウ球菌:陰性
保存基準 (1)製品は清潔で衛生的な容器等に入れて保管すること。
(2)冷蔵を要する製品は、製造後できる限り速やかに10℃以下の保管場に移して保管すること。
その他 適合条件として、異物の混入が認められない事

【製品について】
A 保存用検体
食中毒等の事故発生時における調査のため、製造ロットごとに製品の少なくとも1個を検体とし、予想される販売流通期間を考慮して、冷蔵を要する製品については10℃以下、その他のものについては常温で保存すること。

B 営業者の検査
営業者は次に定めるところにより、1月に1回以上検査を行うこと。
1 検査対象は、原材料、半製品及び製品とし、特に必要と認められる場合は器具類及び従事者とする。
2 検査は、次の項目のうちから検査対象を考慮して、適切に行うこと。
(1)微生物の有無及び生菌数
 ① 細菌数(生菌数)
 ② 大腸菌群及びE.coli
 ③ 黄色ブドウ球菌
 ④ カビ及び酵母
(2)異物の有無
(3)食品添加物の有無及びその量
出典 生めん類の衛生規範等について
(平成3年4月25日衛食第61号 改正平成7年10月12日衛食第188号・衛乳第211号・衛化第119号)

平成30年6月13日に交付された食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年第46号)により令和3年6月1日付で「生めん類の衛生規範等について(通知)」は廃止になりました。
最新の情報は厚生労働省法令等データベースサービスを参照してください

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